これは,本規則で未登録であった表現を登録するか,既に登録されている表現に 対する英語表現を変更することで改善する表現である.
例文25は「今のところ」がnowと訳され,語彙的意味である「ところ」の直接の 訳語は現れない例である.これは本規則ではカバーできなかった表現で,「今の ところ」を登録することで改善する.
例文26は「というわけだ」という表現を含む文である.本規則では「というわけ だ」は訳語として現れないとしていたが,正解は''the point is''となる. これは登録されている「というわけだ」に対する英語表現を変更することで改善 する.