もし,主語の抽出範囲を例16の下線部のみとするならば,主語名詞だけでは具体的な実体ではな く,一般的なものを指すため,不適切である.これに対し,もし,述部と対応の取れる程度に 具体的になるように例16 の下線部を主語の抽出範囲とするならば,主語の抽出範囲 は連体修飾表現までとなる.しかし,例16 の基準を例17に用いると下 線部のとおりの主語の抽出範囲となり,連体修飾節が接続詞や複数の動詞を含む という長い表現となるのだが,連体修飾節をパターンで全てをマッ チさせても,型名の判定で全て使うとは限らないので,パターンで処理する上では 不要である. したがって,「修飾表現が主語の前にあるか」という判断までを必要としつつ, 例16の下線部を主語の抽出範囲と定める.