もし,主語の抽出範囲を例16の下線部のみとするならば,主語名詞だけでは具体的な実体ではな
く,一般的なものを指すため,不適切である.これに対し,もし,述部と対応の取れる程度に
具体的になるように例16
の下線部を主語の抽出範囲とするならば,主語の抽出範囲
は連体修飾表現までとなる.しかし,例16
の基準を例17に用いると下
線部のとおりの主語の抽出範囲となり,連体修飾節が接続詞や複数の動詞を含む
という長い表現となるのだが,連体修飾節をパターンで全てをマッ
チさせても,型名の判定で全て使うとは限らないので,パターンで処理する上では
不要である.
したがって,「修飾表現が主語の前にあるか」という判断までを必要としつつ,
例16の下線部を主語の抽出範囲と定める.