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目次
本研究は,母音や撥音や促音が連続する場合,連続母音として扱った.
しかし,最大で2音素までという制限を加えたため,例えば『遺体を(i/ta/i/o)』
という文節の場合には,『遺体を(i/tai/o)』となってしまい,最後の『い』から
『を』へのつながりが不自然になっていた.これは加藤ら[4]の先行研究でも
指摘されており,本研究でも同様の傾向が見られた.
このことから,加藤らが提案している同じ音声から使用する音声の制限を無くす
ことは,必要であると考えている.
平成20年3月22日