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c]part-partの例1 酒税法では、ラム酒(Y)の原料であるサトウキビ(X)の搾り汁や糖蜜を使った焼酎造りは禁止されているが、米国統治から日本に復帰した昭和28年、米麹の使用を条件に奄美群島に限り特例として認められた。 |
この例では,「サトウキビ」の一部が「ラム酒」の一部に変化している.
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c]part-partの例2 アブサン(Y)の原料であるニガヨモギ(X)の主成分が向精神作用をもち、また依存性があり、ゴッホが自画像で耳を切ったのもこの酒のためであると言われる。 |
この例では,「ニガヨモギ」の一部が「アブサン」の一部に変化している.